この記事では、2018年の8月の支給から児童扶養手当の所得制限が、30万円上がったことをふまえて、
児童扶養手当が満額もらえる年収や手取り、一部停止になる年収手取り金額や児童扶養手当の計算方法などをシェアしています。
児童扶養手当の限度額が上がったことにより、今まで一部支給から全部支給になるひとり親家庭さんは全国で15万人増、一部支給が増額されるシンママ(シンパパさんなども)さんは、40万人増となる試算が厚労省から出ています。
ひとり親家庭に支給する児童扶養手当について、厚生労働省は18日、満額受け取れる所得制限の基準を引き上げることを決めた。子ども1人の家庭の場合、年収130万円までから160万円までにする。満額支給の対象は約15万人増えることになる。2018年8月支給分から実施する。
引用 朝日新聞 児童扶養手当、全額支給の所得制限を30万円引き上げ
大事な話ですが、ちょっと長いので目次から必要なところをピックアップして読んでみて下さい。
もくじ
児童扶養手当のもらえる年収と手取りの目安
児童扶養手当を受給できるかどうかは、所得で判断されるので、同じ年収でも扶養している人数によって児童扶養手当を貰えなかったり受給金額が違います。
ここがちょっと分かりづらいので、児童扶養手当を貰える所得から、もらえる年収を割り出し一覧にしました。
【追記】30年度(2018年度)より児童扶養手当の所得限度額が上がったので、それを反映させる修正をしました。
児童扶養手当を受給できる収入の一覧表
扶養親族等の数 | 30年8月から全額支給になる年収 | 一部支給になる年収(最低支給額9,990円) | 受給できる月給手取り目安 (30年8月の変更済み) |
---|---|---|---|
0人 | 122万以下 | 約311万以下 | 約8万円(全部支給)~20万円以上で停止 |
1人 | 160万円以下 | 約365万未満 | 約12万円(全部支給)~25万円以上で停止 |
2人 | 215万7千円以下 | 約411万以下 | 約16万円(全部支給)~25万円以上で停止 |
3人 | 270万円以下 | 約460万以下 | 約20万円(全部支給)~25万円以上で停止 |
4人 | 324万3千円以下 | 約507万円以下 | 約23万円(全部支給)~25万円以上で停止 |
5人 | 376万3千円以下 | 約549万円以下 | 約28万円(全部支給)~25万円以上で停止 |
注意
- 扶養の人数は、本人が会社(又は税務署)に申告している扶養の人数です。ジジババも扶養しているなら、それも含む。
- 扶養手当受給の可否は、前年度の状況で判断されます。
- 離婚の前年度に子供が元夫の扶養に入っている(たとえば、専業主婦で離婚した)人は、扶養人数は0人のところが基準になります。
- 年収の金額はあくまで目安です。
- 30年8月から所得限度額が上がったことで、全部支給になる対象者数と一部支給額は増額されますが、一部支給になる人の年収は変わりありません。
- 変更される児童扶養手当は8月分からなので、支給は12月以降からです。
この手取り早見表は当サイト管理人さなが、公開されている計算式を元に計算した目安です。
離婚準備中の人は、児童扶養手当がもらえる手取りが分かったら、今度は母子家庭の最低生活費をシミュレーションしてみて、養育費を割り出す参考にしてください。
児童扶養手当の満額支給の年収は、年収160万円未満(養育費なし子供一人の場合)
厚生労働省の資料によると、
ママ一人、子供の一人の母子家庭なら収入が130万円(「所得」で、57万円)未満の場合は、全部支給額が支給され、収入が130万円以上で365万円未満(「所得」で、57万円以上で230万円未満)の場合には、一部支給額が支給されます。(厚生労働省サイトの資料より)
全部支給所得制限限度額を収入ベースで130万円から160万円(扶養親族等の数が1人の場合)に引き上げる。
※ 一部支給及び扶養義務者等所得制限限度額は据え置き
○ 2018年(平成30年)8月分(12月支給)から実施予定
引用 厚労省資料 児扶制度等の見直し
母親と子ども一人の世帯年収と児童扶養手当との関係は以下です。(画像は厚生労働省サイトの資料より引用してますが、30年度からの変更は反映されていない図になります。)
年収とは厚生年金(国民年金)、失業保険料、所得税、住民税などを差し引く前の金額です。手取りとは違います。
児童扶養手当は、子供一人なら年収365万円になるまでもらえる。ただし満額支給ではない
厚生労働省の資料によると、子供一人で元夫から養育費がなく年収365万円までなら児童扶養手当はいただけます。(ただし段階的に減額されます。)
実際に年収365万円で母一人子一人の母子家庭で児童扶養手当を審査する計算式(児童扶養手当で定義する所得=「給与所得控除後の金額」+「養育費の8割」-「8万円」-「下記の控除額」)に当てはめて計算してみます。
年収365万円の給与所得控除後の金額は、237万円です。(給与所得控除額の計算は、国税庁サイト参照。)
237万円+養育費0円ー8万円-控除0=所得は229万円。
子ども一人の一部支給の所得限度額は230万円以下なので、児童扶養手当は一部支給となります。扶養人数が多いと年収365万円以上でも一部支給されます。
では、次に細かく児童扶養手当を受給できるか審査する計算式と計算の仕方を解説します。
児童扶養手当の計算の仕方
児童扶養手当を受給できるかの計算方法は、
- 児童扶養手当で審査する所得を割り出し、
- その所得と所得限度額を比べる
- 所得が限度額以内なら支給
詳しく話します。
児童扶養手当で審査する所得の計算の仕方
児童扶養手当で審査する所得を割りだします。
児童扶養手当で審査する所得は、税法上の所得ではないので注意!
=「所得」+「養育費の8割」(注2)-「8万円」-「下記の控除額」(注3)
この計算式で出した所得と扶養に人数に合わせて以下の所得限度額を比べます。
扶養親族等の数 | 本人(全部支給の所得制限額) | 本人(一部支給の所得制限額) | 孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 | 49万 | 1,920,000 | 2,360,000 |
1人 | 87万 | 2,300,000 | 2,740,000 |
2人 | 125万 | 2,680,000 | 3,120,000 |
3人 | 163万 | 3,060,000 | 3,500,000 |
4人 | 201万 | 3,440,000 | 3,880,000 |
5人 | 239万 | 3,820,000 | 4,260,000 |
30年8月から始まった全部支給の所得制限の30万円アップは修正済み、一部支給、他親族などの所得制限は変更ありません。
一つ一つ順番にみていきましょう。
児童扶養手当の計算で使う「所得」とは、源泉徴収票の「給与所得控除後」の金額。【正社員、契約社員、パートの場合】
まず、計算式(「所得」+「養育費の8割」(注2)-「8万円」-「下記の控除額」)の最初の「所得」ってなによ?って話ですが、所得とは正社員、パートなど雇われの身なら、源泉徴収票の中の「給与所得控除後の金額」というのが、所得です。
下の画像でいうと、ちょうど真ん中にある項目です。
そこにある金額が所得です。銀行口座に振り込まれる手取りとは違います。
年収が分かっている場合は、国税庁サイト給与所得控除後の金額で計算することができます。
児童扶養手当の審査で使う所得とは、確定申告の「所得金額」。【自営業者】
わたしのような個人事業主の場合は、確定申告書の「所得金額」の項目です。画像の赤枠のところ。
つまり、所得=収入-経費-青色申告の65万円控除をした額です。
児童扶養手当の計算に就学援助金や慰謝料は所得計算に含まない!
就学援助や児童扶養手当など公から頂いたものは、収入には入りません。
関連記事
養育費、児童扶養手当、児童手当は年収として確定申告が必要なのか?
また、遺産相続で相続した現金も収入ではありませんし、離婚後の財産分与も収入ではありません。
ようするに、確定申告が不要なお金や所得税のかからないお金は収入ではありません。注意しましょう!
収入ではないものの例
- 遺産
- 財産分与
- 慰謝料
- 公からもらったもの(就学援助など)
所得がでたら、養育費の8割をプラスし、80,000円をマイナスする
- 所得の金額に養育費の8割を合計する。
- 1の金額から、8万円をマイナスして、控除額を引く
1の養育費の8割とは、たとえば毎月の養育費が4万円の場合、40,000円×12か月×0.8(8割)=384,000円を、所得にプラスします。
2の8万円は社会保険料、生命保険料等控除相当した額ということで、あらかじめ8万円と設定されています。
社会保険料としてそれ以上の金額を支払っていても8万円までしか控除できません。
次に控除できるものを解説します。
児童扶養手当での控除で差し引く控除額とは?
控除額とは、個人の事情に当てはまった場合に、認められる必要経費分です。
ちょっと、分かりづらいかも。
とにかく、該当していたら、【所得と養育費8割の合計】から8万引けるだけでなく、さらに差し引きます。
児童扶養手当で控除できるもの一覧
障害者控除 | 27万円 | 小規模企業共済等掛金控除 | 地方税法で控除された額 |
特別障害者控除 | 40万円 | 配偶者特別控除 | |
勤労学生控除 | 27万円 | 医療費控除等 |
- 障がい者控除の対象者は、ママや養っている家族に障害があった場合です。
- 特別障がい者控除の対象者は、ママや養っている家族に寝たきりなど重度の障害者がいる場合です。
- 勤労学生控除額の対象者は、ママ又は子どもが学校に行きつつ働いていて、所得も65万円以下の場合です。
- 配偶者特別控除の対象者は、子どもを扶養しているのがママではなく、おじいちゃん(又はおばあちゃん)が扶養していて、その配偶者がいる場合です。参考 板橋区 児童扶養手当の控除について
- 自営業者で小規模企業共済等の掛金があるなら、掛け金全額を引けます。雇われの身なら関係ありません。
- 医療費控除は、(実際に支払った医療費の合計額)-(保険金などで補てんされる金額)-10万円(または、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金 額等5%の金額)を控除できます。最大200万円です。医療費に10万円以上かかった場合に控除できます。たとえば、入院や子どもの矯正治療などが該当。ただし、大抵の人は窓口負担は3割ですし、お住まいの地域によっては母子家庭は母子共に医療費無料の 場合があるので、対象となる人はあまりいないかと思います。
税法上の控除が全て引けるわけではないので、祖母が児童扶養手当の申請者で祖母が寡婦の場合は寡婦控除がされますが、ママが受給者の場合寡婦控除、寡婦特別加算は控除しません。
寡婦控除が以上を控除して割り出した金額が児童扶養手当の所得限度額と比べるべき金額です。
児童扶養手当の所得限度額とは?所得制限額の見方
児童扶養手当の所得限度額とは、母子手当を貰える所得かどうか判断する金額のことです。児童扶養手当を判断する所得がでたら、児童扶養手当所得限度額の表と出た所得を見比べます。
まず収入は前年度の収入と扶養状況で判断します。今年離婚したばかりで去年子供が夫の扶養に入っていた場合、下の表の扶養人数は0を見てください。ここの扶養0人の意味がやっと分かりました・・・。
扶養親族等の数 | 本人(全部支給の所得制限額)⇒30年8月分から30万アップ | 本人(一部支給の所得制限額) | 孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 | 19,000⇒490,000 | 1,920,000 | 2,360,000 |
1人 | 570,000⇒870,000 | 2,300,000 | 2,740,000 |
2人 | 950,000⇒1,250,000 | 2,680,000 | 3,120,000 |
3人 | 1,330,000⇒1,630,000 | 3,060,000 | 3,500,000 |
4人 | 1,710,000⇒2,010,000 | 3,440,000 | 3,880,000 |
5人 | 2,090,000⇒2,390,000 | 3,820,000 | 4,260,000 |
※扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円を上記表の金額に加算した金額が限度額となります。
離婚直後の場合、役所は年度の途中で所得を見直してくれます。母ひとり、子一人の世帯なら扶養親族は1人となり、所得が570,000円870,000円以内であれば全額支給、2,300,000円以内であれば、一部支給です。それ以上だと、停止。
同様に、母ひとり子ども二人、祖父母を扶養している世帯なら、表の扶養親族4人(子ども2人・祖父母)のところをみます。ママの所得が1,710,000円2,010,000円以内であれば全額支給、3,440,000円以内であれば一部支給です。
【追記】2018年度8月から全部支給の所得限度が30万円上がったので、所得限度額を変更しました。
所得制限額額を子供の人数だけだと勘違いしがちですが、扶養親族等の数とは子供を含めてママが扶養している人数です。祖父母も扶養しているなら人数に入れます。
(参考サイト 江戸川区HP 児童扶養手当)
両親を扶養に入れる条件
児童扶養手当は扶養に入れる人が増えれば、所得限度も上がるので児童扶養手当を貰いやすくなります。扶養漏れがないようにした方がいいです。
扶養の条件
- 年間収入が130万円未満であること。
- 60歳以上または障害厚生年金の要件に該当する程度の障害がある人の場合は、年間収入は180万円未満。
具体例として、子どもの祖父母が年金受給を受けている場合、年金収入で158万円、65歳未満の場合年金収入で108万円であれば、シンママの扶養にはいれます。受け取っている年金が国民年金のみの場合は、シンママの扶養に入れます。
その他、両親と同居しながら児童扶養手当が受け取れる条件の記事も参考にしてみてください。
☆収入というのを勘違いしている人がいます。手取り10万円だから、収入120万円ではありません。日常会話ならそんな意味で年収という言葉を使っているかもしれませんが、税法上の年収は諸々の税金やら必要経費などを差し引く前の金額です。
年収は、給料明細や源泉徴収票を見ない限り、税金の知識がなければ全く見当もつかない金額です。年収の把握は、必ず源泉徴収票を見ると間違いないと思います。
児童扶養手当の金額は?
児童扶養手当の受給金額は、子どもの人数と所得に左右されます。
区分 | 手当の全額を受給できる場合 | 手当の一部を受給できる場合 |
児童1人の場合 | 月額42,330円 | 所得に応じて42,320円から9,990円(所得に応じて10円刻み)円の範囲で決定します |
児童2人の場合 | 月額52,330円 | 9,990円から5,000円(所得に応じて10円刻み) |
児童3人以上の場合 | 3人目から児童1人増えるごとに6,000円加算 | 一人につき 5,990円から3,000円(所得に応じて10円刻み) |
(参考サイト 厚生省HP 児童扶養手当)
ちなみに、表の見方は子供二人で全額支給の場合、月5万2,330円です。子供二人だからとって月5万2,330円×2ではありません。
- 親一人、子一人家庭で満額42,330円/月額。
- 親一人、子二人家庭で52,330円/月額。
- 親一人、子三人家庭で、58,330円/月額。
- 親一人、子四人家庭で、70,260円/月額。(平成29年4月現在)
児童扶養手当の具体的な受給金額は、外部サイト児童扶養手当支給額シミュレーションで計算できます。
児童扶養手当の支給日は、2019年から支給回数が変更に。
このところ、児童扶養手当の制度がちょくちょく変更されてます。
児童扶養手当の支給日も変更が決まり、これまで年3回4月8月12月でしたが、
年6回の奇数月に変更になります。
2019年から4月、8月、11月。2020年1月、3月、5月、7月、9月、11月、となります。
その他の詳しい児童扶養手当の制度の変更点は、こちらの「児童扶養手当受給マニュアル2019年」にまとめてあります。こちらも確認してみて下さい。
児童扶養手当で子どもを大学まで行かせることができるか?
児童扶養手当は収入制限があり、貧困家庭に支給されているものです。
年収が増えると支給額も段階的に減っていき、最小で月額1万円位の支給額になります。
金額を考えると、児童扶養手当をもらって働きづめの生活から少し楽になる程度で、母子家庭の家計に余裕を与えるほどの金額はでません。
なので、児童扶養手当をまるまる貯金しても、大学進学の費用を全て賄うことは不可能です。
児童扶養手当を受給していて、大学進学の費用を出す母子家庭は、ママ自身が児童扶養手当の所得制限ギリギリでもらえるような家庭で、普段かなり生活を切り詰めている家庭です。
関連記事母子家庭の子供の大学進学費用はいつまでにいくら必要なのか
番外編 児童扶養手当の対象者拡大で財政は大丈夫なのか?問題
結論を言ってしまうと、児童扶養手当の全部支給の対象者が増えても、支給総額は減少という試算がでています。▲はマイナス記号。
国費:1,711億円(対前年度▲72.6億円) 地方:3,423億円 事業費:5,134億円
うち、所得制限限度額引き上げによる所要額(4ヶ月分)
国費:14.8億円 地方:29.7億円 事業費: 44.5億円
(平年度化した場合 国費:44.5億円 地方:89.0億円 事業費:133.5億円
引用 厚労省資料 児扶制度等の見直し
なぜかと言うと、年々結婚する人も減り、子供の数が減っているからでしょう。
確かに、児童扶養手当の受給者総数はずっと増加傾向でしたが、H25年をピークに徐々にですが減少しています。(参考 厚労省資料 ひとり親家庭の現状について)
そういう前提があるので、30年度から児童扶養手当の全部支給の限度額があがり、全部支給の対象者が増えても予算は減少なんです。
すごくよくわかりました!
ありがとうございます。
私はこのご説明でいくと、一部支給のギリギリラインでした。
貯金頑張ります!
にのこさん、コメントありがとうございます。お互いがんばりましょう!
13歳は扶養になりますが、上に23歳、社員で働いている子がいます。三人で住むとして児童扶養手当は計算するのに給料年額合算になるのでしょうか?生計は別になります。
さなです。23歳のお子さんと13歳のお子さんとママの3人で生活するとのことですが、生計が別の判断は難しいと思います。
自治体にもよるようですが、
ドアが別とかガスの徴収が別など2世帯住宅状態でないと、
わたしの住む自治体では生計別の判断はされません。
また、家族全員の給料は合算しての判断ではありません。
合算ではなく、一人づつの給料(正しくは所得)で判断されます。
一人の給料(所得)が限度額以上であれば、
ママの給料が限度額以内であっても受給できません。
23歳の年齢を考えるとさほどお給料は多くはないとは思いますが、
一度お住まいの市町村の子ども課に問い合わせしてみてください。
さなさんコメント有り難うございます。
難しいですね。上の子には将来があるので頼りたくないのです。やはり問い合わせてみないとはっきり分からないですね。
はじめまして。小1の子を育てるシングルです。
とってもわかりやすくまとめてくださって勉強になりました。
質問ですが、一部支給の範囲を超えて収入を得た場合、税金や医療費や就学援助等の負担も考えると限度額を少しオーバーした額じゃ結果損というか、支払うべきものが増えて手元にお金が残らないような気がして収入は限度額までで抑えるか、思いっきり稼ぎたいという気持ちがあります。
限度額を超えて収入を上げる場合、いくらぐらい稼いだら支出分を賄えるのかわからないので教えて頂けると助かります。
ニコちゃんさん、こんばんは。シンママブログ管理人さなです。
まず、税金は払うことで、稼ぎが少なかった時よりも手取りが減ることはありません。
稼いでいる時の手取りの方が、年収が低い時よりも多いものです。
なので、手元の現金が減るのは、ひとり親家庭の保育料減免措置や、医療費、就学援助などの補助がなくなる時です。
(その他JR定期割引や自治体によって水道料金減免などを利用しているならそれも。)
ご自身が、それらの補助を年間にどのくらい受けていますか?
児童扶養手当が停止になると、それらの補助が全額自己負担になるので、
子供一人の母子家庭が、児童扶養手当が外れる目安の年収である365万円に自己負担額をプラスした金額まで稼がないと、手元に残る現金が減ります。
児童扶養手当で限度額以上に働いて手元の現金が減るのはいくらから?
も参考になったら嬉しいです。
児童扶養手当について色々調べましたが、こちらのページが一番わかりやすかったです。
匿名さん、管理人さなです。コメントありがとうございます。私の記事がお役に立ったようで、とっても嬉しいです。
こんにちは。
児童扶養手当の件で、さなさんのページにたどり着きました。
児童扶養手当で貰いだしたのは、8年前になります。
で、今回はじめて、所得制限限度額が越えてしまい、支給停止となってしまいました。
29年度の年収が368万でした・・・。
支給停止の期間が、平成30年8月から平成31年の10月までとなっており、15カ月もなんです。
1年間のみと思っていたのに、ショックで・・・。
これは、なぜなのか、さなさんわかりますか?
30年から、諸事情により、転職しましたので、30年度の所得は低くなります。
めぐさん、こんにちは。
サイト管理人さなです。
私も停止期間は、1年間だと思ってましたし、
他の方からもそのようなこととは聞いたことがありません。
手当の資格証の単純な記載ミスかもしれませんね。
どちらにせよ、役所に電話した方が解決できると思いますので、
力になれず申し訳ないのですが、役所に電話やメールをしてみてください。
お手すきの時に、どうなったかも教えていただければ幸いです。
会社員から個人事業主に変わる可能性があるので、
参考にさせて頂きました。
市役所に確認したら、
所得限度額の対象となる個人事業主の所得は、
青色申告特別控除(65万円)をした後の金額と言われたのですが、
どうなのでしょうか。
個人事業主となった後の収入-経費がどのくらいになるか、
が読めず、児童扶養手当が支給停止になるかどうかの見当だけでもつけておきたいのですが…
ゆきこさん
自分の確定申告も見てよく調べてみました。
児童扶養手当で対象になる所得は、確定申告表の「所得」に記入する金額なので、
収入(売上)-経費-青色申告控除(65万円)です。
名古屋市のサイトを参考にしたのですが、私の理解が足りなかったです。
訂正してお詫び申し上げます。
確かに、業種によっては年末まで所得が分からず不安ですよね・・・。
お互い頑張りましょう!