こんにちは、さなです。
再婚すると今までもらっていた養育費はどうなるのか??養育費もらえるのか?もらえないのか?って考えますよね。
原則として、元夫がどんな状況でも元夫が払いたがったら払ってもらって構いません。
だから、あなたが再婚しても、元夫が払うよ!ってことなら全く問題がないんです。
しかし、「元妻が再婚したのなら、オレは養育費は払わないよ。」と言われてしまったら、法律の出番です。
再婚によって養育費は減額される傾向あり
法律のポイントをまとめると
- 再婚相手は、連れ子を扶養する義務はない。
- 再婚相手とあなたとの間に、扶養義務が生じる
再婚相手は、あなたと結婚するとあなたを養う(養われる)義務(権利)が生まれます。
だから、仮にあなたの再婚相手がリッチだと、あなたの生活レベルが上がります。
そうすると、あなたに経済的な余力が生まれ、子どもを養育するゆとりができるという理屈で、元夫の養育費の支払いが減額されやすいといえます。
断定できないのは、個別の具体的な事情によって変わってくるからです。
再婚相手が連れ子と養子縁組をすると減額傾向が強くなる
法律上のポイントは
- 再婚相手が、あなたの子と養子縁組をすると親子関係が発生する
- 親子には、扶養義務・権利が生じる
結婚によって自動的に、再婚相手と連れ子の間で、親子関係が発生するものではありません。
なので、養子縁組手続きによって親子関係を作る事になります。養子縁組によって、再婚相手と連れ子との間に扶養義務が生じ、相続の権利も生じます。
再婚相手と連れ子(あなたの子)との間に扶養関係が生じたことで、子どもを養育する人は、再婚相手、あなた、元夫の3人になります。
子どもを養育する人が3人に増えたことで、元夫の養育費が減額されるという理屈です。
(参考サイト みずほ中央法律事務所)
養育費をもらい続けるには、養子縁組をしなければいいのか?
養育費の減額の可能性をできるだけ低くするには、再婚相手に養子縁組をさせないという結論を導く人もいるかもしれませんが、ちょっと待ってよと。
あなたにとって子どもは、あなたと一心同体といっていい存在だと思います。
したがって、あなたと結婚し家族になるということは、あなたの一部である子どもとも家族になるということ。
たしかに、養子縁組をしなければ、養育費を減額される可能性が少し低くなる傾向があります。
しかし、子連れのあなたと結婚するということは、あなただけでなく子どものことも再婚相手が丸ごと受け入れる覚悟が必要です。
その覚悟がない相手なら再婚し、新たな幸せを築くのは難しいのではないかと思います。
しかし、養子縁組が火種にもなりえる
もちろん、養子縁組したら、連れ子にも相続の権利が発生します。
そのため、年老いてから再婚相手が連れ子に相続させたくないという話も聞きます。
また、再婚相手(継父)が年老いた場合、養子縁組をしていたら連れ子には、法律的に扶養義務が生じます。しかし、子どもと再婚相手の関係が良好ではなかったら、お互いにとって地獄かもしれません。
それだけ、子連れの再婚は難しい。って思いました。
養子縁組や養育費の問題は、過ぎてみないと正しかったのかが分かりませんが、お金の損得だけで考えるのは間違いの元だと感じます。
入籍と同時に養子縁組をしなければいけないわけではないので、弁護士のアドバイスを受けるなどしてみてください。
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