再婚した連れ子と、養子縁組するかしないか?養子縁組をするとどうなるのか?

子どもの養育費の話

シンママでもご縁があったら、再婚する人もいるかと思います。再婚後、夫と子供(自分の連れ子)はどのような関係になるかというと、あなたが再婚しても再婚相手と子どもとは他人同士です。

この記事では、再婚後の子供と再婚相手との関係についてまとめています。

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再婚しても、夫と連れ子は法的には親子にはならない

結婚とは、あなたと夫が届けをだして夫婦関係を生じさせる制度です。でも、婚姻届はあくまで、あなたと彼との間の届けなので、婚姻届をだしたら自動的に新夫と子供との間に親子関係は生まれません。

 

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養子縁組とは、再婚相手と子どもとの間に親子関係を生じさせる法的な手続き

親子関係というのは、血のつながりがある親子以外にも、法律で人工的に親子関係を生じさせることもできます。法的に親子関係を生じさせる手続きが養子縁組制度です。

あなたの再婚相手とあなたの子供との間には、血縁関係がないですし、法律的にも届けを出さなければ、親子関係は生まれません。

再婚相手があなたの子どもをどんなに可愛がっても、養子縁組手続きをしない限り、法律的には親子だと認めてはくれないのです。

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養子縁組をすると、お互いに扶養義務が生じる

親子というのは、義務と権利のある関係です。

親は子どもが生まれると、子どもの面倒をみて将来自立できる大人にしようと自然に世話をするものですが、法律的にも親は子どもの養わなければいけない義務があります。難しくいえば、扶養義務です。

なので、再婚相手とあなたの連れ子との間で養子縁組をすると親子になるので、再婚相手にも子どもを養う扶養義務が生まれます。

たとえば、あなたが万が一急死した場合、再婚相手が残された子どもを扶養する義務が生じます。

一方、子どもにも再婚相手との間で扶養義務が生じます。

これは再婚相手が老人になって働けなくなった時などに、この扶養義務が現実味を帯びてきます。

ただ、扶養義務もレベルがあるので親が子を扶養するレベルよりも低い扶養レベルです。しかし、全くの他人とは違います。

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養子縁組によってお互いに相続の権利が生まれる

親子関係ができたことで、相続の権利が生まれます。

再婚相手(又は子ども)が亡くなれば、財産だけでなく負の財産(借金)も相続する権利が勝手に生まれます。(ただし相続放棄もできます。)

また、養子縁組をしなくても、連れ子に財産を残す遺言を書くことで財産は相続させることはできます。

養子縁組をしなくても、子どもの氏は再婚相手と同じ氏にできる

養子縁組をすれば、戸籍法17条を根拠に、養子縁組をすることで苗字が養親(再婚相手)と同じになります。 (参考サイト自由が丘法律事務所

戸籍法17条
戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者以外の者がこれと同一の氏を称する子又は養子を有するに至つたときは、その者について新戸籍を編製する。

 

しかし、養子縁組をしなくても、再婚によって苗字が変わった母親と子供が同じ苗字を名乗る方法があります。

それが「母の氏を称する入籍届」です。家庭裁判所に届けるだけでOKです。(791条2項)

第791条

  1. 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
  2. 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
  3. 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
  4. 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
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養子縁組をするということは、実質的にも法的にも、絆が太くなること

子連れの女性と結婚するということは、再婚相手はあなただけでなく、子どもとも家族になるということです。

しかし、家族というのはCMでてくるようないつもニッコリ笑顔で過ごす間柄とは言えないですよね。

現実の家族関係というのは、もちろん、ニッコリ笑顔で共に過ごす時もありますが、ぐちゃぐちゃドロドロして家族を捨てたいと思ってしまうくらいの時もないとはいえません。

だから、家族になるってすごく重いと思うんですよ。

再婚の際、養子縁組をするかしないかは、個別の事情で変わるかと思います。

再婚相手が縁組をしたいといっても、子どもが苗字の変更を嫌がり拒否したり、再婚相手の両親が反対する場合もあります。

また、養子縁組によって元夫からの養育費の減額を認めざる得ない可能性が高くなります。

一方、再婚相手との間に新たに子どもが生まれた場合、連れ子と養子縁組しないのは、その後の関係性に影響するかもしれません。

養子縁組は再婚と同時にする必要はありません。後日でもできます。

なので、それぞれが納得できるタイミングで行えばいいのではとわたしは思います。

一度は法律事務所や自治体の無料法律相談などを利用して、家庭の事情に合わせた回答をえるのもいいかと思います。

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