離婚する時に子どもの養育費の金額と期間を決めるのが望ましいのですが、状況が変わり頂いている養育費が状況と合わない場合、養育費を増額を頼むことができます。(養育費の増額請求)
養育費を増額してほしいって言えるの?
養育費の増額を頼んだからといって、必ずしも増額が認められるわけではありませんが、養育費に関して一度取り決めをしたからといって、変えることができないというものではありません。
法律的にも倫理に反するものでない限り、双方が納得していれば、どんな約束でも成立します。(倫理に反するとは法律的な難しい言い方をすれば、「公序良俗に反する」ってことです。)
なので、養育費の増額を請求すること自体になにか基準があるわけではありません。
たとえば、極端な話、もっと贅沢したいから養育費を増やして!と頼むこともOKです。
つまり、贅沢させてと頼むのも自由なら、そんな無茶苦茶な理由を認めて払うのも夫側の自由なんです。
逆に「贅沢したいってなんだよ!そんなの認められない」って夫側が養育費の増額請求を無視した場合には、元妻側は「無視するな!」ということで、調停で話し合いが持たれ審判で決定するという流れになります。ちなみに、審判とは広い意味で裁判と同じです。
ただ、無い袖は振れません。夫側に払えるお金がなければ審判まで行うメリットはあまりないので、元夫側にお金がないと分かっている場合や、「もっと贅沢したい」などの理不尽な理由で請求する人はそうはいないでしょう。
子どもの扶養義務は、一杯のかけそば
昔、一杯のかけそばという寓話が流行りました。知っている人はきっとアラフォー以上のはず(笑)子どもの扶養義務とは、その一杯のかけそばを思い出すと分かりやすい。
「一杯のかけそば」とは、貧乏な親子3人(死別母子家庭)がたった1杯のかけそばを三人で分けて食べたという話ですが、(どんな話か興味があったらウィキペディアへ)そのように親による子の扶養義務とは、親は子どもに親自身と同程度の生活を送らせる義務があるということ。
つまり、親子全員が同じ生活レベルを送らせなければならないというものです。
そして、離婚し子どもと別居したとしても、父親は、子どもを親自身の生活レベルと同程度の生活を維持してやる義務は消えません。(もちろん、この話は離婚している元妻は関係ありません。)
養育費の増額が認められる理由とは
父母や子どもの状況によって、養育費の増額が認められるのかどうかは違ってきます。しかし、ある程度の目安があればなにかと交渉しやすいので、養育費の増額が認められる理由についてまとめておきます。
まず、扶養義務の知識を前提にすれば、養育費の増額が認められるのはどんな場合かが分かりやすいです。
養育費増額が認められる主な理由とは・・・
- 元夫の所得が増えた。
- 元夫が支払っている養育費が相場(目安)よりも低い
- 母親が何らかの理由で働けず、生活ができない
さらに、子ども側の事情として養育費増額が認められる主な理由とは・・・
- 子どもの進学などによって学費が増えた
- 子どもが6年制の大学を希望している
- 子どもが病気など何らかの理由により自立できない
といった理由も、増額請求が認められる場合があります。
もちろん、父親の収入が増えず、父親自身の生活もママらない状況の場合、増額は難しいようです。しかし、ケースバイケースで家庭の状況によって養育費の増額が認められるか否かは違います。法律家へ相談してみてください。
(参考サイト 厚生労働相委託事業養育費相談支援センター・弁護士ドットコム 養育費について)
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