シンママブログ管理人さなです。
離婚のときに考えておく必要があるのは、子どもと父親(元夫)とその家族との関わり方です。
離婚後に元夫と子供とがどう関わるのか(面会交流)は、決めなくても離婚はできますが、
後々のトラブルのためにも、面会交流について双方で話合っておくことが大事。
ここでは、離婚後も子供と父親が面会交流をしていたことで、分かった面会交流のメリットデメリットや面会交流にまつわるルールについてをお話します。
わたしの子どもの場合、子どもと元夫や元夫家族が離婚後も交流していましたが、回数や面会方法を決めなかったのは失敗だったと思います。
ぜひ、あなたには私の失敗を繰り返してほしくないので、読んでみてください。
面会交流で決めるべきルール
面会交流のルールは、回数だけを決めるのが一般的ですが、ざっくりしたルールだと私のようにトラブルがあったとき、後悔します。
細かいルールを作った方がよかったと感じたので、面会交流のルール化しておくといいものを挙げておきます。
- 面会交流の頻度→例えば「月に2回」など
- 一回に何時間面会するか
- 面会交流の場所
- 宿泊の可否や頻度
- 旅行の可否
- 電話や手紙のやり取りをするかどうか
- 誕生日プレゼントなどを贈って良いか
- 運動会などのイベントに参加して良いのか
- 祖父母との面会を認めるかどうか
- 元夫婦のお互いの連絡方法
- 都合が悪くなったときの緊急連絡方法
- 子どもの受け渡し場所、方法
- 遠方に居住している場合などの交通費の負担
この他、
- 面会交流中の同席者の有無(たとえば、彼女(彼氏)の同席を拒否するなど)
- 面会交流中は双方、相手のことを話題にしない(悪口を防止するため)
- 長期休暇の交流頻度。
こういったことも約束事としてピックアップした方がいいと思います。
面会交流がめんどくさいなぁ、と同居親は思ってしまうかもしれないですが、次の章で説明しますが、面会交流は別居親の権利です。
子どものためになるようなら割り切ってルール作りをした方がいいように思います。
面会交流とは?民法766条で明文化された権利
先の章でも触れましたが、面会交流は養育費同様、民法で決められています。
面会交流(めんかいこうりゅう)は、離婚後に子供を養育・監護していない方の親によって行われる子供との面会および交流のことである。 これを実施する権利を面会交流権という。
現在では、2011年(平成23年)の民法改正により民法766条に明文化されている。
引用 Wikipedia 面会交流
ただ、面会交流権は、親の好き勝手に、子供に会いたいから会わせろ!と子供の都合を無視して古流を強制できる権利ではありません。
子供にとってメリットがあるかどうか、「会いたくない」という子供の気持ちは最大限尊重される権利です。
- 第766条
- 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
- 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、w:家庭裁判所が、同項の事項を定める。
- 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
- 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
法務省でも面会交流や養育について同意書の作成を勧めています。
法務省・離婚後の面会交流や養育費などについてまとめた子供の養育に関する手引きにある養育についての合意書も参考にしてください。
面会交流権の注意点4つ
子どもの気持ちに沿った面会交流である以外にも面会交流には4つほど注意点があります。
- 離婚前の別居中も別居親には面会交流権がある。
- 面会交流は、会うことの他、手紙などでのやり取りも含まれる。
- 面会交流ができないケースもある。
- 祖父母に面会交流権はない。
別居中も別居親には面会交流権がある
民法766条には「離婚をするときは、」から始まるため、別居中は面会交流権がないと勘違いする人もいるかもしれませんが、離婚前の別居中でも認められます。
「面会交流」は、離婚して初めて認められるものではありません。離婚前でも別居しているなど、親と子どもが離れて暮らしている場合には認められます。
やはり、子供の健やかな成長が優先されるべきものなので、離婚か別居かで子供との交流に違いがあるのは、まずいですからね。
面会交流は手紙や写真、プレゼントなどでの交流も含まれる。
面会交流というと、会うことだけだと思ってしまいますが、手紙など会わない関わりも面会交流に含まれます。
離婚後の面会交流のメリット・養育費が支払われやすくなる
わたしの子どもと、子どもの父親のケースの場合ですが、養育費が支払われているのは会う機会があるからだと思います。
離婚して6年経ってますが、基本的には養育費は滞ることなく頂けてます。人って接する時間が少なくなれば少ないほど、気持ちが薄れると思うんです。
元夫が責任感のある人なら、「親としての責任」を感じて、会わなくても養育費を払ってくれていたと思いますが、そういう責任感があるタイプではありません。
なので、元夫は定期的に子どもに会うことで、責任を思い出している節があります・・・。
【追記】元夫からの養育費が滞納したので、自力で差押しました。差押の手順を解説してます。
離婚後の面会交流のメリット・子どもが嬉しがる
父親と一緒には住んでなくても会えるということで、単純に子どもは嬉しいようです。ただ、最近は子どもが大きくなったので、父親と積極的に会いたいという気持ちは薄れているようです。
離婚後の面会交流のデメリット・元夫との縁が切れない
子どもといつ会うのか、いつが都合がいいのかといったスケジュールの調整をわたしと元夫とでするので、わずらわしいです。夫とは、顔も見たくないから離婚したのに・・・。ま、子どものためには、仕方ないんですけどね。
離婚後の面会交流のデメリット・元夫の受け継いでほしくない生活習慣や価値観が移る可能性がある
たとえば、反社会的とはいえないけれど、子どもには持ってほしくない価値観って誰しもあると思います。たとえば、ギャンブル、タバコ、道路の斜め横断、列の横入り、遅刻など。
大したことないといえば、それまでですが、子どもが未成年のうちは親はそういう態度はすべきでないと思ってるんです、わたしは。
しかし、元夫はそういう態度を取りがちなんです。子どもが元夫の真似をしないか、心配です。
なので、日ごろから、大人でも間違ったことをすることはあると、子どもによく言ってます・・・。
ただ、元夫と子供とが会っている回数が少ないので、よかならぬ価値観が移る心配はそう高くないとは思っています。
離婚後の面会交流のデメリット・偽装離婚だと思われる可能性がある
元夫とわたしとで、運動会に参加していたり、地域の行事に父方の祖父母が見に来ていたりすると、人によっていは偽装離婚だと勘違いするようです。ホントねぇ、偽装離婚ならそっちの方がいいよ!って叫びたいですよ。離婚しないに越したことないですから。
わたし自身は、子どもが楽しそうなら、他人からどう思われてもいいと割り切っていますし、子どもが困った時に力になってくれる可能性が高いのは、子どもの父親や祖父母だと思っているので、打算的もあって子どもと父親、祖父母を会わせています。しかし、デメリットとして、そういう世間の目があることも知っておいて損はないかと思います。
離婚後の子どもと父親の面会の頻度は、子供の成長に合わせて変えたい
離婚時に、元夫と子どもとの面会の制限はしないと決めましたが、しょっちゅう元夫が子供と会っているわけではありません。
年に多くて4回程度です。
子どもも小学高学年になると、父親よりも友達や自分の好きなことに時間を使いたいようで、子どもと父親が会う回数は年々減少ています。
それでも、子どもの誕生日と学校行事には、会っています。
学校行事とは、運動会や卒業式、入学式などの参列です。でも、わたしの隣に夫が来ることは基本ありません。
あっ、運動会の時は子ども達と元夫とわたしで、お弁当を囲みますけど。わたしはそれが苦痛で苦痛で仕方ありませんが、我慢して大人の対応をしています。
離婚後の子どもとその祖父母の面会の頻度は?
わたしの方から、祖父母と子ども達の面会に関して、制限はしていません。
初孫で孫はわたしの子しかいませんし、子どものことを大事に思っていくれる人は多い方がいいと思ったからです。頻度は月1程度です。
ただ、予想外なことに、祖母がアポなしでわたしの家を訪ねてきます。それが、かなり苦痛です。孫にいろいろ食べさせたくて、お菓子やら果物などを持ってきてくれるのは有り難いのですが、アポなし訪問はとってもイヤ。
離婚後に一度、祖母(元義母)に来る前には連絡を下さいとお話ししたのですが、全然聞いてくれません。なので、最近はアポなしで来た際には、あからさまに相手にしません。でも、なぜ相手にされないのか分かってないようです。
まぁ、結婚しているときも、自分の都合でご飯時にアポなしで来たりする人でした。
その時は家族になったから遠慮がなくなったのかな?と思っていましたが、そうではなかった!だから、何を言ってもムダなのかもしれません。
でも、離婚したのに嫁姑問題みたいで、かなり苦痛です。
全ての子どもが父親と会うことが、子どもにとって良いことだとは思っていませんが、
子供と父親(or祖父母)とか、いつ、どこで会うのかは、必ず決めた方がいいと思います。
我が家の場合は、元夫もその義父母(子どもにとって祖父母)も、子どもと会う回数やルールについて取り決めをしませんでした。
決めなかったので、事実上無制限です。
離婚後の面会交流ルールは書面できちんと作るべし
もしこれからわたしが離婚するなら、必ず離婚後の子どもとの面会について細かいルールを設けます。わたしは、離婚したら他人になるので、元夫や元義父母との人間関係のありようも変わるのかと思っていたら大間違いでした。
人にもよるとは思いますが、結婚していると時に遠慮ない人は、離婚しても遠慮がないようです。気持ちの負担は、重いままです。
しかし、面会の頻度やアポの取り方などにルールを設ければ、気持ちの負担もかなり軽減されると思います。面会の場所、面会の日時などできるだけ、細かくルールを作らなかったことが悔やまれます・・・。
>>面会交流のルール作り以外の離婚準備は、『子持ちで貯金なしの専業主婦の離婚準備』で話ています。参照してみてください。
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