こんにちは、シングルマザーのさなです。月収10万円台の貧困シングルマザーでも、税金の負担は重く感じます。わたしの場合時給800円、土日休みの事務職フルタイムパートの時は、年収が138万9600円でした。
(年収とは、税金などをいろいろ引かれる前の金額です。)で、そこから社会保障費(16万3707円)と所得税(7200円)が引かれて、月の手取りが10万円前後。年収140万だと非課税世帯でないことにびっくりです。
年収が139万円という貧困ラインなのに、社会保障費など17万円・・・。10%超えてますけど??
貧困ラインって決まっていて、平均年収の半分以下の年収の場合貧困と定義されます。2015年現在の日本の平均年収は400万円程度ですから、年収200万円以下は貧困です。ワープアです。ワーキングプアってこと。毎日しっかり働いているのに、平均年収にも届かない貧乏人ってことです(涙)
年収400万円の場合は、社会保障費は26%程度だそうです。年収140万円程度の人と、年収400万円の人の社会保障の比率は16%の差しかない。年収の差は3倍近くあるにも関わらずです。
児童扶養手当をもらっているシングルマザーの場合は、まだマシですが、独身女性で年収は400万円以下の場合は、かなりの負担感がありますね。
シンママは少しでも税金を安くするために、寡婦控除を会社に申請する
寡婦控除(かふこうじょ)とは、一度結婚をして、子どもを抱えたまま離婚または死別した場合は、所得からの控除額が増え、結果的に税金が安く済みます。詳しくは国税庁サイト 寡婦控除制度
みんな食べなければ生きていけません、だから稼いだうちの食費程度は、必要経費としてその分の課税はありません。それが基礎控除。シンママは基礎控除(38万円)にプラスして最大35万円には課税しないという制度です。38万円+35万円=73万円。73万円は課税しないということです。
で、給料からの税金を差し引く処理は、会社が代行して行ってくれます(源泉徴収という)。しかし、人間ですのでミスがあって寡婦控除になってないこともあります。未婚のシンママは対象にならない制度ですが、離婚または死別のシンママは利用できる制度なので、源泉徴収票の「寡婦」の欄がチェックされているか確認しましょう。
わたしの場合、「寡婦」にチェックがなかったです!全国に支社がある会社で、給料の処理は支店ではなく本社で処理していました。
そのため、支社の人は全員わたしが離婚シングルと知っていましたが、本社は知らないので「寡婦」の処理がなされてなかったのです。なので、税金を戻(還付)の手続きをするつもりです。
その他、泥棒に入られた、災害にあった、医療費をたくさん払った、生命保険を支払っている場合は、確定申告をしましょう。確定申告とはその年の稼ぎと、必要経費などを税務署に申告して税額を確定してもらう制度で、基本的には会社勤めの人は会社が代行してやってくれます。
ただし、金銭にまつわる不幸が起こった場合(上記にあげた泥棒に入られた、災害など)は、会社勤めでも確定申告をすることで支払った税金が戻ってくることがあります。
シンママは少しでも税金を安くするために、両親を扶養にいれる。
養っている家族(扶養親族)が多いと、結果的に税金が安くなります。子どもは扶養になりますが、中学生(15歳)以下は扶養親族には入りません。代わりに子ども手当を頂いているからです。
しかし、同居している両親の年齢や所得によっては、老人扶養親族として認められ、結果的に税金が安くなります。
控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次の表のとおりです。
区分 | 控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象扶養親族(扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人) | 38万円 | |
特定扶養親族(控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人) | 63万円 | |
老人扶養親族(控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人) | 同居老親等以外の者 | 48万円 |
同居老親等(納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と常に同居している人) | 58万円 |
詳しくは国税庁サイト 扶養親族について
ざっくりいって、無職の両親、祖父母がいたら扶養に入れることを試みてみましょう。同居していなくても、納税者と生計を一にしていれば、扶養親族にできます。(同居が条件の同居老親等扶養は別)税務署に相談してみて下さい。
シンママは少しでも税金を安くするために、副業を始めたら開業届を出す。
低所得で生活が厳しいシンママなら、副業を始める場合もあるかと思います。その場合、事業にかかった経費を本業の会社勤めの給料から差し引くことができ、それにより、結果的に税金が安くなることがあります。
たとえば、副業でヒーリングサロンをやる(やりたい)という場合、セミナーに行ったり、関連書籍を購入したりします。ヒーリングサロンのホームページを自作するために、パソコンを購入するかもしれません。
それらの費用を本業の給料から出したと税務署に申請する(確定申告)のです。そのためには、開業届を出す必要があります。
そうではないとただの趣味に使ったお金を、経費として落とすという脱税になってしまいます。また、副業が軌道に乗ってから開業届を出すと、軌道にのるまでにかかった経費は、経費として認められません。
儲けに税金がかかってしまいます。副業やりたいと思った決心した時から開業届を出しましょう。開業と税金に関する相談は、税務署で無料で受けられます。
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