どうも、シンママブログ管理人さなです。
実家に自分の両親と住んでいる母子家庭(父子家庭)だと、児童扶養手当は貰えないと思われがちですが、所得額が基準を超えなければ、たとえ自分の父母(子どもの祖父母)と同居の実家暮らしであっても支給されます。
児童扶養手当(じどうふようてあて)とは、父母が離婚するなどして父又は母の一方からしか養育を受けられない一人親家庭などの児童のために、地方自治体から支給される手当である。
児童扶養手当の受給条件は、シンママや同居の家族の所得が限度額以内であることであって、祖父母との別居が受給の条件ではありません。
ご両親が現役バリバリフルタイムで稼いでいると児童扶養手当の受給は難しいですが、実家に住んでいる=必ず児童扶養手当が貰えないというのは間違いです。
この記事では、祖父母(orシンママの兄弟姉妹)と同居でも児童扶養手当が貰える条件についてのお話です。
祖父母との同居を考えていて児童扶養手当がもらえるのか気になるシンママは、これを読めばすっきり解決します。
児童扶養手当の対象となるシンママの年収や手取り、停止される条件についてはこちらの記事へ。
祖父母と同居でも児童扶養手当をもらえる条件その1 両親をシンママの扶養に入れられるとき。
シンママが、自分の両親を扶養に入れることができて、ママの所得限度額が基準額以下の場合には児童扶養手当が支給されます。
両親がシンママの扶養になる条件とは?
両親などの家族をシンママの扶養にいれるには、以下の扶養の条件を満たせばOKです。
家族に扶養される条件
- 納税者(ママ)と生計を一にしていること。(お財布がひとつというイメージです。別居、同居は関係ありません。)
- 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下、65歳以下は収入108万円以下、65歳以上は収入158万円以下) - 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
たとえば、国民年金だけを受給していたり、パート勤務、無職の両親など、収入がなかったり、低かったりする場合、両親をシンママの扶養にいれることができます。
年末までに会社に扶養家族を申請しましょう。
もし年末に間に合わなかったら、税務署で『修正申告』をすれば大丈夫です。
修正申告が認められると、さかのぼって児童扶養手当が受け取れます。
両親と同居でも児童扶養手当をもらえる条件その2 両親の扶養家族が多い場合。
老親の年収が103万円以上でシンママの扶養に入れない場合でも、児童扶養手当が支給される場合があります。
それは、両親の所得が「扶養義務者の所得限度額以下」の場合です。
その所得限度額は、扶養している家族が多いほど所得限度額が上がって、児童扶養手当を貰える可能性が高まるので、大家族ほど児童扶養手当の受給の可能性が高くなります。
所得限度額は下記の通りです。
扶養人数 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額 万円 0人 236 1人 274 2人 312 3人 350 4人 388 5人 426
この表の見方は、たとえば、シンママの父親が現役で働いていて母が専業主婦なら、
シンママの父親(子供から見て祖父)はシンママの母(子供から見て祖母)を扶養家族に入れているはずなので、所得限度額は扶養家族1人のところを見ます。
扶養している人がいなければ、ゼロ人を見て。
おおむね、同居している両親(特に父親)が現役バリバリに稼いでいると、所得限度額に引っかかります。
そして、同居している扶養義務者(両親や兄弟など)が、上記の所得制限に引っかかると、児童扶養手当は一切貰えません。
ママの所得制限のように児童扶養手当を一部支給するということはなく、同居している家族のだれかの年収が所得限度額に引っかかると、たとえママの所得が少なくても児童扶養手当は貰えません。
何度も言いますが、児童扶養手当が受給できるかどうかは、子どもの祖父母(自分の両親)と同居していることが問題になるのではなく、所得制限に触れるか触れないかで判断されます。
両親と同居して児童扶養手当を貰うには、扶養人数を正しく申告すること
シンママの父親が定年前で、母親もフルタイムパートだから貰えないか・・・。って思うかもしれませんが、それでもまだ望みはある!
父親の扶養人数は正しく申告されてないかもしれません。
シンママの児童扶養手当の受給の計算や年収いくらまでもらえるかの記事にも書きましたが、扶養人数が間違っていると児童扶養手当の受給金額に差が出てしまいます。
どういう事かと言うと、上の所得限度額の一覧をみると分かるように、扶養人数ごとに所得限度額が違います。
扶養人数が増えれば増えるほど、所得限度額が上がって児童扶養手当が貰いやすくなります。
たとえば、同じ年収の父でも、扶養親族が5人いる父(祖父)と同居するシンママなら、児童扶養手当がもらえるけど、扶養家族が1人しかいない父と同居するシンママでは、児童扶養手当が支給されないってことです。
なので、離婚して実家に帰って無職ならママを父(祖父)の扶養に入れてもらって、父親(祖父)の扶養人数を増やすことで、児童扶養手当がママに支払われることもあります。
他に、同居してないけど遠方にシンママの祖父母や独身の伯父叔母はいませんか?
その祖父母などが誰の扶養にも入ってなければ、その祖父母を両親の扶養に入れることで、所得限度額が上がり児童扶養手当が貰える可能性が高まります。
また、親族が誰かの扶養に入っていたとしても、扶養控除のメリットよりも児童扶養手当を受給する方がメリットが高いなら、当事者で話し合って祖父母の扶養をシンママの両親の扶養に変更してもらうということも有り。
参考 亡くなった方に支払われる年金が残っている場合 https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/jukyushatodoke/kyotsu/shibo/20140625.html
扶養人数の間違いを発見したら税務署で修正申告して、遡っての児童扶養手当の手続きをしてください。
親と世帯分離しても児童扶養手当はもらえない。
住民票で世帯分離の手続きをすれば、児童扶養手当はもらえるんじゃないか?と思う人もいるかもしれませんが、児童扶養手当は、世帯分離をしても意味がありません。手続き損です。
確かに、別世帯と判断されると、児童扶養手当を支給されるかどうかの判断で、両親の所得は無視されママの所得だけの判断になるので、児童扶養手当が貰える可能性が高くなります。
しかし、住民票が別だから、別世帯なのね。という判断にはなりません。
同居しているかどうかの判断は、客観的に判断されます。
自治体によって、別世帯かどうかの判断が微妙に違うという話もありますが、私が役所に聞いたところ、
- 光熱費の請求が老親名とシンママ名で別々にくる
- 玄関が二つある、風呂が二つなど
つまり、昔流行った二世帯住宅や敷地内に別の住宅という状況じゃないと別世帯の判断はしないと聞きました。
長野市のHPでは、住民票分離では別世帯と扱わないと明言があります。
所得の確認をする扶養義務者とは、手当を受ける人と同居している直系親族(父母、祖父母、子、孫)と、兄弟姉妹のことで、住民票上世帯分離をしていても、児童扶養手当では同居となります。
引用 長野市 児童扶養手当について
その他参照サイト 水戸市HP 祖父母と同居していますが、住民票は別世帯です。扶養義務者として所得審査の対象となりますか?
児童扶養手当の両親と同居でももらえる条件のまとめ
- 児童扶養手当は、同居家族全員が所得制限に触れなければ、祖父母と住んでいても児童扶養手当はもらえる。
- 所得制限を超すかどうかは、子どもの人数や母親の収入、同居家族の収入による。
たとえば、地方に住んでる子供2人のシンママがフルタイムパートで、国民年金暮らしのママの両親と同居の場合は、両親をシンママの扶養にいれることで、扶養家族が自分の両親と子供の合計3人となり全額支給になる可能性が高まるはずです。
一方で、自分の両親(子供にとって祖父母)が定年前など現役で正社員で働いていて、扶養家族もいない場合は、実家に帰ったママが児童扶養手当を受けとれる可能性は低いです。
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