離婚後、苗字をどうするか考える【離婚準備最終】

失敗しない離婚準備

こんばんは、さなです。

離婚後、決めなければいけないことのひとつに、離婚後の苗字をどうするか?という問題があります。離婚後って、必ずしも旧姓に戻す必要はないんですよ。

結婚前の苗字に直すのもよし、結婚時の苗字のままでもよしです。元夫の姓のままでもいいんです。離婚して3ヶ月以内でじっくり考えて姓をどうするか考えればいいんです。

実は、わたしは離婚後、苗字を旧姓に戻しませんでした。元夫と同じ苗字です。離婚しているのに。。

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離婚後、旧姓に戻すメリット

旧姓に戻す人が多数派だと思うので、メリットも明らかだと思いますが、離婚後に旧姓に戻すメリットをまとめます。

  • 元夫と他人になったことが明らかに分かる。

たぶん、離婚後旧姓に戻すメリットは、これ一択だと思います。嫌いで別れるわけですから、一切関係がなくなるのはすがすがしいもだと思います。

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離婚後、旧姓に戻すデメリット

旧姓に戻すデメリットは、メリットと表裏一体です。

  • 離婚したことが、周囲の人に明らかになる。
  • 通帳やクレジットカード、携帯名義、免許証などの苗字変更手続きをする必要がある。

離婚したことを、周囲に知らせたくないという人もいるかと思います。なので、旧姓に戻すことはデメリットにもなり得ます。一方の苗字変更の手続きは、本当にメンドウです。結婚時もメンドウだった記憶があります。

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離婚後旧姓に戻さなかった理由

わたしが旧姓に苗字を戻さなかった理由は、子どもです。当時年長さんの娘に「パパと違う苗字になるのはイヤ」と言われたからです。わたしも同じ立場なら、やはり反対します。わたしの子どもですから、同じような考え方なのも理解できます。

子どもだけ元夫と同じ苗字という選択肢もありましたが、旧姓のわたしと元夫と同じ苗字の子どもと親子の証明がメンドウになるので結局、わたしも旧姓に戻しませんでした。

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離婚後、旧姓に戻さない(元夫と同じ苗字)メリット

離婚後旧姓に戻さないメリットは、

  • 離婚したことが、周囲の人に明らかにならない。
  • 通帳やクレジットカード、携帯名義、免許証,年金手帳などの苗字変更手続きをする必要がない。
  • 子どもと父親の縁が世間的にも切れていない気がする

自分から言わない限り、だれもわたしが離婚したとは分かりません。そのため、友達には離婚のことを言いましたが、よく合う親戚は別として、あまり合わない親戚はわたしが離婚していることは知りません。別居だと思っているんじゃないかな。

その他のメリットは、子どもの父親や子どもの祖父母は、子どもの苗字が変わらないことがなんだか嬉しいようです。

 

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離婚後、旧姓に戻さないデメリット

旧姓に戻さないデメリットも旧姓に戻すメリットと反対です。

  • 元夫と縁が切れていない気がする
  • 再婚して、また離婚した時に、元夫たちの苗字しか選べない。(実家の苗字にはなれない)

わたしとしては、再婚はしないつもりなので、「元夫と縁が切れてない気がする」の一択です。なんか、違和感ありますよ。離婚して5年以上たっているのに。
特に地域などで、元夫と同じ苗字を呼ばれるのがイヤです。なので、名前で呼んでもらえるように、こっそりママ友には言ってます。おおっぴらだと子どもが傷つくかなぁと思って。

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元夫と同じ苗字がイヤ!我慢するしかないのか?

最初の頃は、いろいろな事情で元夫と同じ苗字でもいいやと決めても、月日が経つにつれて、心変わりすることもあるでしょう。わたしも、苗字の違和感ははっきり言ってあります。じゃあ、このまま甘んじるしかないのかというと、そんなこともありません。

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家庭裁判所で手続きできます。

家庭裁判所でキラキラネームを変更する人が急増という話題がありましたが、名だけでなく姓(苗字)も家庭裁判所で変更が認められる場合があります。

【条文】
(離婚による復氏等)
民法第767条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
戸籍法第107条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

分かりずらい条文ですが、戸籍法107条に【やむを得ない事由によつて氏を変更】できるとあります。わたしは、子どもが成人したら、旧姓に戻そうと思っているので、その下地として、友達から旧姓の年賀状を受け取ったり、戸籍の姓は結婚時姓ですが、日常生活はできる範囲で旧姓を使い、既成事実を作っています。それでも、認められない場合もあるので、認められなかったら諦めます。

いずれにせよ、再婚後に離婚すると実家の苗字に戻れなくなります。離婚後の姓の変更はよく考えた方がいいですね。

コメント

  1. mihomama より:

    こんばんは。
    離婚を考えていまして、子ども四人居ます。
    上二人は小学校に行っていますので、旧姓には戻したくないと思っていますが、実家に戻る場合、旧姓に戻して、父か母の扶養に入らないと児童扶養手当は貰えませんか?
    長男が幼稚園に行っており、2時にお迎えなので働くのは厳しく、一時は手当だけでのやりくりになりそうなのですが、保険証の関係もありますし、やはり、父か母の扶養に入らないといけませんよね?

    • 管理人さな管理人さな より:

      mihomamaさんこんにちは!
      >上二人は小学校に行っていますので、旧姓には戻したくないと思っていますが、
      >実家に戻る場合、旧姓に戻して、父か母の扶養に入らないと児童扶養手当は貰えませんか?

      実家に戻る戻らない関係なく、児童扶養手当の受給に苗字は影響しません。
      また、誰かの扶養に入ってないと児童扶養手当はもらえないというものでもありません。

      関係あるのは、子供の人数と世帯でどのくらい稼いでいるかです。
      4人のお子さんがいるとなると、
      ママが実家に帰らずママがパートや派遣でフルタイムで働いたとしても
      満額受給になると思います。
      そうは言っても、子供4人で満額でも64580円です。
      (一人目42500円二人目10,040円三人目以降6,020円)

      >保険証の関係もありますし、やはり、父か母の扶養に入らないといけませんよね?
      必ずしも誰かの扶養に入らなければならないわけではないです。

      無職で誰の扶養に入らないなら国保に入ることになりますが、
      無職でも健康保険料の支払いがあります。

      ご両親が会社員でどちらかの扶養にママや子ども達が入れば、
      会社の健康保険は家族が増えても保険料は変わりませんので、
      健康保険のことを考えたら扶養に入った方が得です。

      また、ママがご両親どちらかの扶養に入れば、
      ご両親側の支払う税金(所得税)が
      少なくなります。

      ただ、同居されるとご両親のどちらかの稼ぎによっては
      児童扶養手当が貰えないこともあります。

      こちらの記事
      にも書いてありますが所得制限に引っかかると、児童扶養手当は貰えません。

      源泉徴収を手元において
      役所にも問い合わせてみて下さいね。

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