18才未満で子供が働きだしたら児童扶養手当もらえない?

児童扶養手当は子供が18歳になるまで支給されますが、子供が中学卒業後にフルタイムで働きだした結果、シンママの扶養から外れると、児童扶養手当が停止したり減額されることがあります。

家計を助けるために子供が働いているのに、状況によって減額されたり、停止されてしまうと生活が成り立たないこともあるので、どのくらい働くと児童扶養手当に影響があるのか調べてみました。

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18歳未満の子どもが103万円以上稼いだ時に、児童扶養手当は減る

児童扶養手当は、正確には年収が多くなると停止になるのではなく、所得が多くなると停止になるものです。

所得とは、養っている家族(扶養親族)が多いほど少なくなるようできています。

そして、年間103万円以上稼ぐ人は、誰かの扶養親族になることができません

扶養(扶養親族)について説明します。

扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

中学卒業後に子供がフルタイムで働くと(3)に該当するので、ママの扶養から外れてしまうんですね。

なので、103万円以上子供が稼ぐと、シンママの扶養から抜けて、シンママの扶養人数が減ります。

下の表を見ると分かるように、扶養人数が減ると児童扶養手当の受給を決める所得制限額が下がりますから、児童扶養手当が減る又は停止することがあるのです。

 

扶養親族等の数本人(全部支給の所得制限額)本人(一部支給の所得制限額)
0人49万1,920,000
1人87万2,300,000
2人125万2,680,000
3人163万3,060,000
4人201万3,440,000
5人239万3,820,000

扶養人数ゼロ人だと、時給800円、土日休みのフルタイムパートのシンママでも、児童扶養手当のの全額停止にはなりませんが、一部支給か全額支給か微妙なラインです。

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子どもが扶養から抜けて扶養者ゼロの場合、児童扶養手当全額停止の目安は年収約300万円

子ども一人だけを扶養している場合、子供が103万円以上稼ぐと、ママの扶養者がゼロになります。

扶養者ゼロの場合、いくらの年収で児童扶養手当停止になるのかとうと、ママの年収約300万円です。(扶養0人の児童扶養手当の所得限度額は、所得192万円で、所得192万円から年収を割り出すと約300万円)

扶養者ゼロの場合、手取りは月20万円以上になると児童扶養手当は停止です。
>>児童扶養手当が停止になる年収目安の記事を参考にしてください。

 

ただ、子どもが他にもいたり、自分の両親などを扶養している場合は、扶養人数はゼロではないので年収300万円以上稼いでいても、支給停止になりません。

また、子どもが放課後にバイトをしている程度なら給料は年103万円以下でしょうから、世帯全体の収入は増えますが、ママが扶養人数はそのままなので、児童扶養手当が減ることはありません。

逆に、ママの年収300万円以下でも養育費の金額によっては、停止や減額になることはあります。

その他、子供が18歳未満であっても子供も所得制限の審査の対象になるので、限度額を超えるほど子供が稼いでいると、児童扶養手当は全く支給されません。

なので、子供が夜間高校などに進学し昼間はガッツリ稼いでもらって生活を成り立たせようという見通しは、甘いんじゃないかなあ。

むしろ、子供には、全日制の高校に進学し学業に支障なく、扶養から外れない程度にバイトをしてもらい優秀な成績で高校を卒業し、就職又は大学進学してもらう方がいいのではないでしょうか。

*税制度や児童扶養手当のルールなどは法改正によって変わります。子供が働き出す前に扶養範囲内の所得はいくらなのか、扶養手当の所得限度はいくらなのかなどは税務署や市役所に尋ねてください。

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